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自筆証書遺言で、もめない為の具体的な書き方や注意点と法務局の活用

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遺言状
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近頃の週刊誌には「もめない『上級相続』こじれる『下級相続』」とか、「(家族が)死んだ後どんな手続きが必要か?」とか「具体的な遺言書の書き方」などといった特集が良く組まれている。

 

記事を読んでみると、相続もめないためには「遺言書には分配比率の根拠を書くと良い」と書かれていた。

 

遺族に残すことができる遺産なんてほとんど無いマサミですが、興味があるので調べてみました。

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渡る世間は鬼ばかりに学ぶ遺言書の具体的な書き方

9月16日の「渡る世間は鬼ばかり2019」に遺言書の具体的な書き方に関する重要なシーンがありました。番組を見た人は、冒頭のこのシーンを覚えてみえるでしょうか?

 

ご覧になれなかった人は、下記の該当するシーンのあらすじをお読みください。

中華料理店「幸楽」は、愛(吉村涼)と誠(村田雄浩)の世代が店を切り盛りするようになり、ますます繁盛していた。そんなある日、忙しい時間に手伝おうとした五月(泉ピン子)は足がもつれ、お客に料理をこぼしてしまう。そのことを愛に叱られ、寂しく思う五月だった。

この日の午後は勇(角野卓造)の母・キミ(故・赤木春恵)の四十九日法要が営まれた。キミの思い出話をしていると、弁護士の末永(松村雄基)がキミの遺言書を携え訪ねてきた。そこにはキミの遺産を五月に譲ると書かれていた。一同が驚き、五月は遠慮し辞退を申し出るが、その場に居合わせたキミの長女・久子(沢田雅美)と次女・邦子(東てる美)は、自分たちに取り分がないことを知り、穏やかではいられない。

出典:https://www.tbs.co.jp/oni/story/ より

相続の比率についての具体的な根拠を書くともめごとが起きない

例えば、上記の「渡鬼」の場合・・・

 

キミの遺言書によると、長女・久子(沢田雅美)と次女・邦子(東てる美)は遺留分による遺産の取り分が無くなってしまった。

 

毎週放映されていた以前の「渡鬼」だったら姉妹の遺留分を巡ってもめごとが起き、欲望むき出しでドラマの見せ場となるところだが、今回のように一年に一回しか放映されないスペシャルドラマではさすがにそれは無かった。

 

遺言状には、姉妹の遺産の取り分が無い根拠として、姉妹の運営している餃子販売事業の設立資金が幸楽から出資されていることが書かれていた。

 

そして相続権の無い五月への譲渡に関しては、五月が17歳で幸楽を訪れた時から後の働きぶりと、キミや店への貢献について書かれていた。

 

また姉妹も、兄の(角野卓造)がこれまでキミの為にその都度、必要なお金を出してきたからと、遺留分の請求をあきらめて母の遺言状に従うことを認めた。

 

もともと相続権が無いと思っていた五月は義母のキミに感謝した。

 

以上が、キミの遺言書による長女・次女・五月にまつわる遺産相続の顛末です。

 

現実は、上記のドラマのようにスンナリとはいかないとは思います。

 

しかし、遺言書は個人の独断による宣言書みたいなものです。(その為に、遺留分の請求権というのがあるのですが・・・)

 

遺言書に相続の分配比率についての根拠が書いて有れば、故人がそれぞれの相続人について、どのように捉え、感じていたかを図り知る事ができ、それによって不必要なもめごとの原因を取り除く手段となりうる事は十分に考えられます。

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自筆証書遺言の書き方

自筆証書遺言とは自分で簡単に作れる遺言書であり、公正証書遺言は公証人関与のもとに作成する方法であるため、最も確実な遺言書ですが、費用が発生します。(民法969条)

 

自筆証書遺言は上記のように手軽に作成でき、費用があまり掛からず、また財産や家族の内情などを他人に知られなくても済むなどのメリットが有ります。(後述:2020年以降は法務省に保管すれば、弁護士などに頼らなくても、有効な自筆証書遺言が無料でも作成できるはずです)

 

また、自筆証書遺言は公正証書遺言を作る際の下書きにも活用できますので、折を見て作ってみるのも良いと思います。

自筆証書遺言を作る場合の注意点と法改正について

自筆証書遺言を作ってみようと考えられた方にとって、朗報が2つありますので以下に示します。

 

1、2019年から自筆証書遺言については、財産目録部分が自筆だけでなく、パソコンや代筆が認められるようになりました。

2、自筆証書遺言は2020年7月から法務局で保管されるようになり、その際に形式に間違いがあれば、法務局が指摘してくれるようになります。

出典:https://news.livedoor.com/article/detail/17092822/ 

上記の「1、」について・・・今まで自筆証書遺言は全て手書きが原則でしたが、財産目録部分は項目や内容が変動するものが多く、パソコンならば、追加や訂正、削除が簡単に済むので非常に便利になりました。(後程記載しますが、自筆の訂正はなかなか厄介です)

 

また、「2、」については、遺言書は詳細で正確な記入が求められるが、現実には間違いが多いといいます。

 

たとえば、クレジットの借り入れや借金、連帯保証といったマイナス資産の記載漏れや、日付が「〇月吉日」となっている等、正確な年度の記載のない遺言書は無効になりますが、このような間違いは法務局が指摘してくれるようになるわけですから、安心して作成できます。

 

また別の注意点として、自筆証書遺言の間違いに多いのが「訂正の間違い」であると言われています。

訂正箇所に二重線を引いて、その上から印鑑を押せば有効であると誤解する人が多いのですが、それでは訂正になりません。二重線と印鑑に加えて、文章の最後に『何行目の〇〇という文字を〇〇に訂正しました』と自筆で書かないと訂正が認められないので、注意してほしいということです。

出典:https://news.livedoor.com/article/detail/17092822/ 

上記のような「訂正の間違い」も法務局が指摘してくれるわけですから、指摘されたとおりに直せば自分で作成した自筆証書遺言が無効になるはずがありません。ありがたい限りですね。

自筆証書遺言でもめないための書き方と注意点や法務局の活用のまとめ

遺言書に相続の分配比率についての根拠を具体的に書いておくことが、相続争いを防ぐことにつながります。

 

また、2018年の相続法改正で、財産目録部分はパソコンや代筆が認められ、2020年7月から自筆証書遺言は法務局で保管されるようになり、その際に形式に間違いがあれば、法務局が指摘してくれるようになります。

 

書式の形式に間違いがあると、せっかく作った遺言書が無効となり、相続配分に異議を唱える人が出てこじれる可能性も出てきますが、書式の形式に間違いは法務局が指摘してくれるようになるので、今まで以上に簡単手軽に自筆証書遺言が作成できるようになります。

 

遺族の相続争いを避けるために有効な自筆証書遺言を作っておきたいものです。 マサミ

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